電話:+420 257 533 546
FAX:+420 257 532 377
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp
月曜〜金曜(祝祭日を除く)
午前:9時00分〜12時00分
午後:13時30分〜16時00分
※在外選挙手続きは9:00~12:30、13:30~16:30まで受け付けています。
当館では、チェコ人及びチェコ国内で合法的に居住しているその他の外国人より日本国査証の申請を受け付け、その審査と発給を行っています。
申請手続の詳細は、外務省ウェブサイト(日本語)をご覧ください。
日本政府は、複数の国・地域に対して査証免除措置を実施しており(前述の外務省ウェブサイト参照)、当該諸国・地域人が、それぞれの措置に定める滞在期間内で、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的として入国する場合、査証を取得する必要はありません。
ただし、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、それぞれの措置に定める期間を超えて滞在する場合には査証を取得する必要があります。
なお、日本政府とチェコ政府との間にも査証免除取決めがあり、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする90日以内の滞在には、査証を取得する必要はありません。
平成18年5月24日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が公布され,平成19年11月20日から施行されています。この法律では,テロの未然防止のための規定の整備が行われ,その一環として,入国審査時に個人識別情報を利用したテロ対策が実施されることになりました。この新しい入国審査手続では,入国申請時に指紋及び顔写真の提供を受け,その後,入国審査官の審査を受けることになります。個人識別情報の提供が義務付けられている外国人が,指紋又は顔写真の提供を拒否した場合は,日本への入国は許可されず,日本からの退去を命じられます。
対象者
次の免除者を除き,日本に入国する外国人のほぼ全てが対象となります。
① 特別永住者
② 16歳未満の者
③ 「外交」又は「公用」の在留資格に該当する活動を行おうとする者
④ 国の行政機関の長が招へいする者
⑤ ③又は④に準ずる者として法務省令で定める者
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
TEL:03-3580-4111
ホームページ:http://www.moj.go.jp/