日本国パスポート
  
  Ⅰ.各種手続
  
  
   1.パスポートの発給
  
  旅券を受領するためには、申請者本人の出頭が原則です。
  
   (1)必要書類
  
  
    - 旅券発給申請書1通(用紙は窓口にあります)

 
    - 写真1枚(6か月以内撮影のもの。規格に注意ください。)
 
    - 戸籍謄本1通
      (6か月以内に発行されたもの。現に有効な旅券を所持しており、かつ、その旅券が発給されてから記載事項に変更がない場合、戸籍謄本の提出が免除されます。ただし、特に要すると判断された場合には、戸籍謄本の提出が求められ得ます)
     
	- 戸籍謄本1通(6か月以内に発行されたもの)又は「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下「符号」)
ただし、以下3つの要件を全て満たしている方については、戸籍謄本を省略できます。
1.	申請時の身分事項(本籍地・氏名)が、現在所持する有効旅券の記載事項と変更がない方
2.	現在所持する旅券が有効期限内の申請であること
3.	本籍地を地番まで明確に記載できる方
注1 以下の場合、戸籍謄本又は「符号」の提出が必要です。
 ➢ 新規申請の場合(失効後の申請を含む)
 ➢ 記載事項(氏名・別名併記・本籍等)に変更がある場合
注2 同一戸籍内のご家族が、複数人同時に申請される場合は、戸籍謄本(全事項証明)1通又は「符号」を共用いただけます。
注3 市区町村合併・区画整理等により本籍の変更があった場合は、戸籍は不要です。
注4 日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、大使館がご本人に代わり取り寄せることはできません。日本のご家族・知人を介して取得し郵便で送ってもらうか、直接本籍地役場に連絡し、海外からの郵便請求に応じてもらうよう、ご自身でご相談ください。
	 
    - 現に有効な旅券 
      (旅券を初めて申請する場合、旅券を紛失した場合、有効期限到来等により旅券が失効した場合は、これに替えて、身元を確認できる書類) 
    - 国際結婚等により非ヘボン式表記や別名併記を希望する場合、その事実関係や綴りを確認できる書類(婚姻証明、出生証明書など)
     
	- 旅券発給同意書(PDF)
申請者が未成年者の場合 
	- 事情説明書兼確認書(PDF)
旅券の残存有効期間が1年以上残っている場合 
  
  (2)標準処理期間
  申請から交付までおよそ2~4週間(日本国内の集中作成についてはこちら)
    2.「帰国のための渡航書」の発給
   (1)必要書類
  
    - 渡航書発給申請書1通(用紙は窓口にあります)
 
    - 写真1枚(6か月以内撮影のもの。規格に注意ください。)
 
    - 帰国の航空券
 
    - 戸籍謄(抄)本など日本国籍があることを立証する書類
 
    - 身元確認書類
 
    - 国際結婚等により非ヘボン式表記や別名併記を希望する場合、その事実関係や綴りを確認できる書類(婚姻証明、出生証明書など)
 
  
   (2)標準処理期間
  概ね2開館日
   (3)主な申請理由
  旅券の紛失、盗難、焼失後、緊急に帰国する必要がある場合。
   (4)注意事項
  この「帰国のための渡航書」を用いて第三国を周遊することはできません。
   3.記載事項変更旅券
  (1)必要書類
  
    - 一般旅券発給申請書(記載事項変更用)1通(用紙は窓口にあります)
 
    - 写真1枚(6か月以内撮影のもの)
 
    - 戸籍謄本1通(6か月以内に発行されたもの)又は「戸籍電子証明書提供用識別符号」
 
    - 現に有効な旅券
 
    - 国際結婚等により非ヘボン式表記や別名併記を希望する場合、その事実関係や綴りを確認できる書類 (婚姻証明、出生証明書など)
 
  
  (2)標準処理期間
  申請から交付までおよそ2~4週間(日本国内の集中作成についてはこちら)
  (3)主な申請理由
  氏名又は本籍地に変更があった場合
    4.紛失・盗難・焼失等の届出
   (1)必要書類
  
    - 紛失一般旅券等届出書1通(用紙は窓口にあります)
 
    - 写真1枚(6か月以内撮影のもの。規格に注意ください。)
 
    - 身元確認書類
 
    - 紛失、盗難、消失を立証する書類1通
 
  
  (2)標準処理期間
  概ね2開館日
   (3)注意事項
  紛失、盗難、焼失等の場合、速やかにその旨を届け出る義務があります。
    Ⅱ. 写真規格
  旅券申請に際して必要な顔写真の規格は、縦45ミリ×横35ミリのサイズで、顔の縦の長さが写真縦の70〜80%(34ミリ±2ミリ)となるものです。詳細については、旅券用提出写真についてのお知らせ(PDF)を参照下さい。
  
  図:旅券申請用写真の規格
   Ⅲ.米国へ渡航を予定されている方へ 重要なお知らせ
  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/index.html
   
    Ⅳ.子の居所の移動に関する留意事項
  チェコ共和国では、父母の双方が子の親権を有する場合、一方の親権者が他方の親権者の同意なしに国外に子を連れ出すことは刑罰の対象となり得ます。
   邦人が犯罪被疑者として逮捕されたり、国際手配されたりすることを予防する観点から、子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を確認しますので、ご承知ください。