領事部お問合せ

電話:+420 257 533 546
FAX:+420 257 532 377
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp

窓口受付時間:

月曜〜金曜(祝祭日を除く)
午前:9時00分〜12時00分
午後:13時30分〜16時00分
※在外選挙手続きは9:00~12:30、13:30~16:30まで受け付けています。

パスポート(旅券)

 旅券(パスポート)は、日本政府が、あなたが日本人であることとあなたの氏名・年齢などを証明する国際的身分証明書であり、また、万一何かが起こったときにその国の政府に対してあなたに必要な保護と援助を与えるよう要請する重要な公文書です。

重要なお知らせ
パスポートに関する大切なお知らせ(外務省ホームページ)
申請方法
申請・受領の際の注意点
必要書類
申請から交付までの所要時間
子の居所の移動に関する留意事項

重要なお知らせ

パスポート(旅券)の国内集中作成の開始について(2025年3月24日)
パスポート(旅券)の変更について(2025年旅券)
在外公館でパスポート(旅券)及び証明書を申請する際の戸籍謄本の提出について

パスポートに関する大切なお知らせ(外務省ホームページ)

パスポート(旅券)
令和8年(2026年)7月1日以降の旅券手数料改定に関する情報
パスポートの申請から受領まで
日本国内及び国外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類
こんな時、パスポートQ&A
「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」

申請方法

 パスポート(旅券)の申請方法には、オンライン申請と窓口申請の2種類があります。

1. オンライン申請
 令和5年(2023年)3月27日から、パスポートのオンライン申請が開始されました。オンライン申請ではご自宅等にプリンターがなくても、お手持ちのスマートフォン等を用いて申請が可能で、原則、パスポート受取時の一回のご来館で手続きが完了します。申請方法等詳細は「パスポートのオンライン申請」をご確認ください。

2. 窓口申請
 ダウンロ-ド申請書を用い、予め必要事項を記載いただいたものをプリント出力してお持ちいただき、窓口で申請できます。また、ご自宅にプリンターがない等の場合でも申請書は領事窓口備え付けのものもありますので、窓口にてお知らせください。
・操作方法については「ダウンロ-ド申請書操作方法動画」をご覧ください。

申請・受理の際の注意点

■ 申請

・ 窓口申請に際しては、原則、申請者本人が当館に直接申請してください。

・ 代理申請をする場合には、申請書2ページ目の「申請書類等提出委任申出書」欄に必要事項を記入してください。(代理人のパスポ-ト等本人確認書類もご準備ください。)ただし、18歳未満の方のパスポ-ト申請で、法定代理人(親権者)が代理申請をする場合は、「申請書類等提出委任申出書」欄の記入は不要です。

・ 窓口申請の場合、ご来館前に事前予約をお願いいたします。予約方法と詳細は「領事窓口の利用について」をご確認ください。

■ 18歳未満の方のパスポ-ト申請にかかる留意点

・ 18歳未満の方には、5年有効パスポ-トを発給します。

・ 18歳未満の方の申請の際には、申請書2ページ目の法定代理人署名欄への親権者の署名が必要です。

・ 親権者双方の同意確認のため、お二方の名前の記載がある旅券発給同意書を必ずお持ちください。

・ 申請書内の所持人自署欄は、未就学児等で自身で署名できない場合を除き、原則として、申請者本人が署名を行ってください。なお、代理署名をする場合は、原則として、親権者が代理署名を行ってください。

■ 受領

・ パスポート受領時は、たとえ新生児であっても、必ずパスポ-ト申請人本人が来館する必要があります。

・ パスポート発行後6か月以内にお受け取りがない場合、パスポートは失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。

必要書類

 申請目的に従って以下の項目をクリックしてください。

申請の種類 申請目的
新規発給申請 ・チェコで出生した日本国籍者が初めてパスポ-トを申請する場合
・現在所持しているパスポ-トの有効期間が既に切れてしまっている場合
・パスポ-トの記載事項(氏名、本籍地など)に変更があった場合で、下記「残存有効期間同一申請」ではなく新規発給を希望する場合
切替発給申請 ・パスポ-トの残存有効期間が1年未満で、パスポ-トの記載事項(氏名、本籍地)に変更がない場合(※記載事項に変更がある場合は「新規発給申請」をご覧ください。)
・査証欄に余白がなくなった場合で、パスポ-トの記載事項(氏名、本籍地)に変更がない場合
・パスポートを著しく損傷した場合
残存有効期間同一申請 ・氏名、本籍地(都道府県)を変更した場合で、現在所持している有効パスポ-トと同じ有効期間のパスポ-トを希望する場合
・外国人との婚姻により配偶者の姓を併記したい。
・重国籍の別名を併記したい。
・査証欄に余白がなくなった場合
紛失/盗難/焼失の届出 ・有効なパスポ-トを紛失/盗難/焼失した場合 (※パスポ-ト失効手続き後、「新規発給申請」または「帰国のための渡航書」申請を行います。)
帰国のための渡航書 ・パスポ-トを紛失/盗難/焼失した場合で、緊急に日本に帰国する必要があり、パスポ-トの発給が待てない場合

新規発給申請

  1. 一般旅券発給申請書(領事窓口にて入手も可)
  2. 写真1枚(縦4.5 cm×横3.5cm)
    ※申請日の前6か月以内に撮影した、無背景、背景色は淡い色による無地(均一)、無帽、正面を向いたもの。写真の規格等詳細については「パスポート申請用写真の規格(外務省ホームページ)」をご確認ください。
  3. 戸籍謄本の原本(申請日の前6か月以内に発行されたもの)または「電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)(発行から3か月以内)」
    ※戸籍謄本をはじめ日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、戸籍法の規定等により、大使館や総領事館がご本人に代わり取り寄せることはできかねます。日本のご家族・知人を介して取得し、それを郵送してもらうか、ご本人より市区町村役場に、海外からの郵便請求に応じてもらえるかを直接ご確認いただくことが必要となります。
    電子戸籍パスについては、マイナンバーカード所持者はマイナポータル上で取得できます。マイナンバーカード未所持者の方は日本の市区町村役場から取得する必要があります。
  4. チェコの滞在許可証(出生によりチェコまたは他のEU/EEA諸国の国籍をお持ちの場合は、当該国のパスポートか身分証明書の原本をご提示ください。その他の場合で、チェコの滞在許可証によらずチェコに滞在している方は、当館にご相談ください。)
  5. 現在使用中の旅券(本籍地や氏名に変更が生じた場合)または、失効旅券(有効期限が既に切れている場合)
     
    (国際結婚等により非ヘボン式表記や別名併記を希望する場合)
     ※詳細は「旅券(パスポート)の別名併記制度について(外務省ホームページ)」をご確認ください。
  6. 非へボン式表記または別名併記の綴りが確認できる公文書
    (例:チェコ当局官公庁発行の出生証明、婚姻証明など)
     
    (申請者が18歳未満である場合)
     ※詳細は「申請・受理の際の注意点」をご確認ください。
  7. 旅券発給同意書
     
    (手数料について)
  8. 手数料については手数料一覧をご覧ください。交付時に徴収し、現金のみでの取り扱いとなります。

切替発給申請

  1. 一般旅券発給申請書(領事窓口にて入手も可)
  2. 写真1枚(縦4.5 cm×横3.5cm)
    ※申請日の前6か月以内に撮影した、無背景、背景色は淡い色による無地(均一)、無帽、正面を向いたもの。写真の規格等詳細については「パスポート申請用写真の規格(外務省ホームページ)」をご確認ください。
  3. 現在使用中の旅券(旅券を損傷された方は損傷旅券)
  4. チェコの滞在許可証(出生によりチェコまたは他のEU/EEA諸国の国籍をお持ちの場合は、当該国のパスポートか身分証明書の原本をご提示ください。その他の場合で、チェコの滞在許可証によらずチェコに滞在している方は、当館にご相談ください。)

  5. (氏名や本籍地等記載事項に変更がある場合)
  6. 戸籍謄本の原本(申請日の前6か月以内に発行されたもの)または「電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)(発行から3か月以内)」
    ※戸籍謄本をはじめ日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、戸籍法の規定等により、大使館や総領事館がご本人に代わり取り寄せることはできかねます。日本のご家族・知人を介して取得し、それを郵送してもらうか、ご本人より市区町村役場に、海外からの郵便請求に応じてもらえるかを直接ご確認いただくことが必要となります。
    電子戸籍パスについては、マイナンバーカード所持者はマイナポータル上で取得できます。マイナンバーカード未所持者の方は日本の市区町村役場から取得する必要があります。

  7. (国際結婚等により非ヘボン式表記や別名併記を希望する場合)
     ※詳細は「旅券(パスポート)の別名併記制度について(外務省ホームページ)」をご確認ください。
  8. 非へボン式表記または別名併記の綴りが確認できる公文書
    (例:チェコ当局官公庁発行の出生証明、婚姻証明など)

  9. (申請者が18歳未満である場合)
    ※詳細は「申請・受理の際の注意点」をご確認ください。
  10. 旅券発給同意書

  11. (旅券の残存有効期間が1年以上残っている場合)
  12. 事情説明書兼確認書

  13. (手数料について)
  14. 手数料については手数料一覧をご覧ください。交付時に徴収し、現金のみでの取り扱いとなります。

残存有効期間同一申請

  1. 一般旅券発給申請書(残存期間同一旅券用)(領事窓口にて入手も可)
  2. 写真1枚(縦4.5 cm×横3.5cm)
    ※申請日の前6か月以内に撮影した、無背景、背景色は淡い色による無地(均一)、無帽、正面を向いたもの。写真の規格等詳細については「パスポート申請用写真の規格(外務省ホームページ)」をご確認ください。
  3. 現在使用中の旅券
  4. チェコの滞在許可証(出生によりチェコまたは他のEU/EEA諸国の国籍をお持ちの場合は、当該国のパスポートか身分証明書の原本をご提示ください。その他の場合で、チェコの滞在許可証によらずチェコに滞在している方は、当館にご相談ください。)

  5. (氏名や本籍地等記載事項に変更がある場合)
  6. 戸籍謄本の原本(申請日の前6か月以内に発行されたもの)または「電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)(発行から3か月以内)」
    ※戸籍謄本をはじめ日本の市区町村役場が発行する各種公文書は、戸籍法の規定等により、大使館や総領事館がご本人に代わり取り寄せることはできかねます。日本のご家族・知人を介して取得し、それを郵送してもらうか、ご本人より市区町村役場に、海外からの郵便請求に応じてもらえるかを直接ご確認いただくことが必要となります。
    電子戸籍パスについては、マイナンバーカード所持者はマイナポータル上で取得できます。マイナンバーカード未所持者の方は日本の市区町村役場から取得する必要があります。

  7. (国際結婚等により非ヘボン式表記や別名併記を希望する場合)
     ※詳細は「旅券(パスポート)の別名併記制度について(外務省ホームページ)」をご確認ください。
  8. 非へボン式表記または別名併記の綴りが確認できる公文書
    (例:チェコ当局官公庁発行の出生証明、婚姻証明など)

  9. (申請者が18歳未満である場合)
    ※詳細は「申請・受理の際の注意点」をご確認ください。
  10. 旅券発給同意書

  11. (手数料について)
  12. 手数料については手数料一覧をご覧ください。交付時に徴収し、現金のみでの取り扱いとなります。

紛失/盗難/焼失の届出

 この届出により、紛失したパスポートを失効しますので、届出後に万が一発見されても使用することはできません。
 緊急に日本へ帰国する必要がある方は、「帰国のための渡航書」の必要書類を併せてご確認ください。

  1. 紛失一般旅券届出書
  2. 紛失・盗難・焼失を立証する書類(当地警察署で入手したポリスレポート(被害届の受理書))
  3. 写真1枚(縦4.5 cm×横3.5cm)
    ※申請日の前6か月以内に撮影した、無背景、背景色は淡い色による無地(均一)、無帽、正面を向いたもの。写真の規格等詳細については「パスポート申請用写真の規格(外務省ホームページ)」をご確認ください。

(注意)必ず届出をするご本人にご来館いただく必要があります。未成年のお子様であっても同様です。

帰国のための渡航書

  1. 渡航書発給申請書(領事窓口のみ)
  2. 戸籍謄/抄本あるいは本籍地が記載されている住民票(申請日の前6か月以内に発行されたもの)、または「電子戸籍パス(戸籍電子証明書提供用識別符号)」(発行から3か月以内)。
  3. 写真1枚(縦4.5 cm×横3.5cm)
    ※申請日の前6か月以内に撮影した、無背景、背景色は淡い色による無地(均一)、無帽、正面を向いたもの。写真の規格等詳細については「パスポート申請用写真の規格(外務省ホームページ)」をご確認ください。
  4. 航空券(e-Ticket)または航空便予約証明書など帰国日程が確認できる書類

  5. (手数料について)
  6. 手数料については手数料一覧をご覧ください。交付時に徴収し、現金のみでの取り扱いとなります。

(留意事項)
・ 紛失/盗難/焼失による申請の場合は,上記の紛失/盗難/焼失の届出書類一式が必要となります。
・ 旅券の紛失/盗難/焼失による届出に伴う申請の場合、代理申請はできません。必ず申請する本人にご来館いただく必要があります。未成年のお子様であっても同様です。
・ 「帰国のための渡航書」で旅行を続けることはできません。
・ 書類に不備がある場合、旅券を作成することができず、ご希望の交付日に交付することができないことがございますのでご了承ください。

申請から交付までの所要時間

 ・ 申請から交付まで最大で4週間を要します。(日本国内の集中作成についてはこちら
 ・ 帰国のための渡航書の申請から交付までの所要時間については、面談の上、ご案内させていただきます。場合によっては帰国便の変更が必要となりますので、予めご了承ください。

子の居所の移動に関する留意事項

 チェコ共和国では、父母の双方が子の親権を有する場合、一方の親権者が他方の親権者の同意なしに国外に子を連れ出すことは刑罰の対象となり得ます。
 
 邦人が犯罪被疑者として逮捕されたり、国際手配されたりすることを予防する観点から、子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を確認しますので、ご承知ください。