領事部お問合せ

電話:+420 257 533 546
FAX:+420 257 532 377
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp

窓口受付時間:

月曜〜金曜(祝祭日を除く)
午前:9時00分〜12時00分
午後:13時30分〜16時00分
※在外選挙手続きは9:00~12:30、13:30~16:30まで受け付けています。

ペットの持ち込み

日本とチェコの間のペットの移動については、注意すべき点がありますので、以下に関連情報を掲載します。

なお、国際的な運送や引越を扱う業者には、ペットの移動手続きについて具体的なノウハウを持っているところがありますので、専門業者に手続きを依頼する方法もあるとみられます。

1.チェコから日本へのペット持ち込み

犬、猫等の検疫制度

海外から犬、猫等を日本に連れて行く際には、狂犬病等の検疫のため、日本到着後に一定期間の係留検査が必要となります。係留期間は、事前の手続きや準備の状況によって12時間以内から180日までの間で変わります。この事前の手続きや準備においては、農林水産省動物検疫所への事前の届出や、犬、猫等へのマイクロチップ装着等に加え、チェコは日本の農林水産大臣が狂犬病のない地域として指定した国・地域に含まれないため、チェコから連れて行く犬、猫等には、狂犬病予防注射と狂犬病に対する抗体価検査等も必要となります。

また、狂犬病に対する抗体価検査は、日本の農林水産大臣が指定した検査施設で行わなければなりませんが、チェコの検査施設で指定を受けているものは、次の検査機関です。

Statni veterinarni ustav Praha
(State Veterinary Institute in Prague、国立獣医研究所)

所在地:Sidlistni 136/24, 165 03 Praha 6-Lysolaje
電 話:+420 251 031 111
FAX:+420 220 920 655
ホームページ:http://www.svupraha.cz
Eメール:tomci@dr.comsecretariat@svupraha.cz

犬、猫等の検疫制度の詳細や、個々具体的なご質問等については、農林水産省動物検疫所にお問い合せいただくか、同省動物検疫所ホームページ:

http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html

を参照下さい。

ウサギを日本へ輸出するには

うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには、輸出国政府機関発行の証明書が必要です。さらに動物検疫所において係留検査が必要となります。詳しくは、農林水産省動物検疫所ホームページ:

http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq11-4.html

を参照下さい。

ハムスター等の齧歯類、鳥類等についての輸入届出制度

海外から検疫対象動物(犬、猫、うさぎ、サル、家畜、家禽等)を除くほ乳類と鳥類等(ハムスターやリス等の齧歯類、インコやオウム等の鳥類等)を日本へ連れて行く場合には、「動物の輸入届出制度」により、日本到着時に厚生労働省検疫所へ届け出る必要があります。届出の際には、当該動物が感染症にかかっていない旨記載した輸出国政府機関発行の証明書の添付等が不可欠となります。

なお、厚生労働省ホームページ「動物の輸入届出制度について−動物の輸入届出制度Q&A」の中では、個人のペットである齧歯類及び鳥類に関し、「家庭で飼育しているペットについては、基本的に輸出国政府機関による衛生証明書が発行されないと考えられますので、日本への持ち込みができません」などと説明されているため、注意が必要です。

動物の輸入届出制度の詳細や、個々具体的なご質問等については、厚生労働省検疫所にお問い合せいただくか、同省ホームページ『動物の輸入届出制度について』:

http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/10/tp1015-2.html

を参照下さい。

その他

輸出する動物または植物がワシントン条約の附属書に該当する場合は、輸出国での輸出許可手続きと日本での輸入手続き(輸入承認、事前確認)が必要です。輸出する動物または植物がワシントン条約附属書に該当するかどうかをよく確認してください。

詳しくは、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページ:

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/boekikanri/index.html

を参照下さい。

2.チェコへのペット持ち込み

チェコ国外からチェコ国内にペットを持ち込むための必要条件や手続き等については、チェコ国家獣医局等のチェコ当局が管轄しています。

チェコ国家獣医局のホームページでは、ペットの持ち込みに関する情報を掲載するとともに、手続きに必要とする獣医による証明(Veterinary Certificate)用紙のダウンロード(ホームページで英語を選択→「Trade with commodities subject to vet. Controls」→「Movements of pets」→「Movements of dogs, cats, ferrets」→「non-commercial movements」)も可能としています。

チェコ国家獣医局(Statni veterinarni sprava CR)
(State Veterinary Administration of the Czech Republic)

所在地:Slezska 7, 120 00 Praha 2
ホームページ:http://www.svscr.cz
Eメール:e.podatelna@svscr.cz

また、以下には、チェコ外務省からの説明内容を参考としてお伝えします。これは、ペットをチェコへ持ち込む際の基本的な手続き(動物の非商業的な持ち込み。最大5匹の動物まで)について、チェコ外務省が2006年に在チェコ日本大使館を含むチェコ駐在各国公館等に通知したものです。

なお、それら手続きは、変更される可能性がありますので、ペットをチェコへ持ち込む際の実際の手続きについては、チェコ国家獣医局などの関係当局で直接、確認されることをお勧めします。チェコ外務省は、チェコ国家獣医局のほか、EUのホームページ:

http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/

でも関連情報の入手が可能と案内しています。

犬、猫、フェレットの持ち込みに必要な事項

I.EU加盟国からチェコへ持ち込む場合
    1. EU加盟国で有効な動物用国際パスポートの携行
    2. マイクロチップ(ISO基準No.11784及びNo.11785に応じたもの)やタトゥーによる個体識別
    3. 狂犬病のワクチン接種

    EU加盟国のほか、アンドラ、アイスランド、リヒテンシュタイン、モナコ、ノルウェー、サンマリノ、スイス、ヴァチカンからのペットに適用。

II.日本など認定された国からチェコへ持ち込む場合
    1. 非商業的移動のための獣医による証明(Veterinary Certificate)の携行
    2. マイクロチップ(ISO基準No.11784及びNo.11785に応じたもの)やタトゥーによる個体識別
      ( 但し、タトゥーによる個体識別は、2011年7月2日以前に入彫されたもののみ認められます。)
    3. 狂犬病のワクチン接種

    日本のほか、Ascension Island、アラブ首長国連邦、Antigua and Barbuda、オランダ・アンティル諸島、オーストラリア、Aruba、バルバドス、バーレーン、バミューダ、カナダ、チリ、フィジー、フォークランド諸島、ホンコン、クロアチア、ジャマイカ、Saint Kitts and Nevis、Cayman Island、Montserrat、モーリシャス、ニューカレドニア、ニュージーランド、フランス領ポリネシア、Saint Pierre et Miquelon、ロシア連邦、シンガポール、セントヘレナ、台湾、米国、Saint Vincent and the Grenadines、ヴァヌアツ、Wallis and Futuna、Mayotteからのペットに適用。

III.その他の国からチェコへ持ち込む場合

    1. 非商業的移動のための獣医による証明(Veterinary Certificate)の携行
    2. マイクロチップ(ISO基準No.11784及びNo.11785に応じたもの)やタトゥーによる個体識別
    3. 狂犬病のワクチン接種
    4. 狂犬病の血清検査
◆必要な狂犬病ワクチンについて

狂犬病ワクチンは、少なくとも1IUを含む不活性化されたワクチンでなければならない。狂犬病ワクチン接種は、次の場合に有効と考えられる:

  1. ワクチン製造者が要求する接種計画に応じた基礎的ワクチン接種について、これを完了する最後のワクチン接種の実施日から21日後
  2. 以前のワクチン接種が有効な期間内に、以前のワクチン接種が実施された国において再度のワクチン接種が実施された場合、その再度のワクチン接種の日(以前のワクチン接種について獣医による証明書が必要)
◆必要な狂犬病の血清検査について

動物は、EUが認めた検査機関において、ワクチン接種の少なくとも30日後、そして、チェコ持ち込みの3か月前までに、検査されなければならない。狂犬病を無効にする抗体の最低限の値は、少なくとも0.5IU/mlでなければならない。ワクチン製造者が推奨する期間毎に、その動物がワクチン接種を受けてきた場合、血清検査は、繰り返される必要はない。

うさぎ、齧歯類、家禽を除く鳥類、観賞魚などの持ち込みに必要な事項

うさぎ、齧歯類、家禽を除く全ての鳥類、観賞用熱帯魚、無脊椎動物等の非商業的な移動については、動物が健康な状態にあることを示す政府公認の獣医発行の証明書のみが必要。

3.関連情報

日本各港の動物検疫所のお問い合わせ先

所名

輸入空港(港)

電話

FAX

電子メール

横浜本所(動物検疫課)

京浜港

045-751-5921

045-751-5951

y-dobutu@maff-aqs.go.jp

北海道出張所

苫小牧港、新千歳空港

0123-24-6080

0123-24-6091

chitose@maff-aqs.go.jp

成田支所検疫第1課

成田国際空港第1

0476-32-6664

0476-30-3011

na-k1@maff-aqs.go.jp

成田支所検疫第2課

成田国際空港第2

0476-34-2342

0476-34-2338

na-k2@maff-aqs.go.jp

(貨物検査場)

成田国際空港貨物

0476-32-6655

0476-30-3012

n-kamotu@maff-aqs.go.jp

羽田空港出張所

東京国際空港

03-5756-4860

03-5756-4904

haneda@maff-aqs.go.jp

中部空港支所

中部空港

0569-38-8577

0569-38-8585

meiku@maff-aqs.go.jp

名古屋出張所

名古屋港

052-651-0334

052-661-0203

ng-ken@maff-aqs.go.jp

関西空港支所検疫課

関西国際空港

0724-55-1956

0724-55-1957

ka-ken@maff-aqs.go.jp

(貨物検査場)

関西国際空港

0724-55-1958

0724-55-1959

k-kamotu@maff-aqs.go.jp

神戸支所

神戸港

078-222-8990

078-222-8994

ko-ken@maff-aqs.go.jp

大阪出張所

大阪港

06-6575-3466

06-6575-0977

osaka@maff-aqs.go.jp

門司支所

関門港

093-321-1116

093-332-5858

mo-ken@maff-aqs.go.jp

博多出張所

博多港

092-603-0267

092-603-2511

hakata@maff-aqs.go.jp

福岡空港出張所

福岡空港

092-477-0080

092-477-7580

fukuoka@maff-aqs.go.jp

鹿児島空港出張所

鹿児島空港

0995-43-9061

0995-43-9066

kagosima@maff-aqs.go.jp

沖縄支所

那覇港

098-861-4370

098-861-0093

oki-ken@maff-aqs.go.jp

那覇空港出張所

那覇空港

098-857-4468

098-857-1646

naha@maff-aqs.go.jp

※お問い合わせは緊急の場合を除いてFAXまたは電子メールでお願いいたします。

係留施設のご案内

ご参考のため、係留施設として動物検疫所が委託している管理会社の一部を以下の通りご案内します。実際の係留にかかる費用等具体的なことは下記管理会社にお問い合わせ下さい。

犬猫の飼養管理会社連絡先(2005.4.8現在)
成田支所

飼養管理会社1:北村回漕店
TEL:0476-32-6650
FAX: 0476-32-6662

飼養管理会社2:エーキューエス
TEL(犬):0476-32-6661
FAX(犬):0476-33-8672
TEL(猫):0476-32-6341
FAX(猫):0476-33-7671
WEB:http://www.aqs.co.jp

横浜本所

北村回漕店
TEL:045-751-4040
FAX:045-761-6223

関西空港支所

佐野運輸株式会社
大阪府泉佐野市泉州空港北1番地輸入検疫センター
TEL/FAX:0724-55-1964

中部空港支所名古屋出張所

東海運(株)名古屋支店
TEL:052-661-5203
FAX:052-661-115
TEL/FAX(犬舎): 052-383-3734