各種証明書
大使館領事部では、各種証明の発給事務を行っております。当館で扱う件数が多い証明は次のものです。
※ オンラインで証明書を申請される方は、こちらをご覧ください。
- 在留証明
※ 消費税免税制度を利用するための在留証明を申請する場合は、こちらをご覧ください。
- 出生証明
- 婚姻要件具備証明
- 婚姻証明
- 日本の公文書や私立学校等の文書上の印章(又は署名)証明
- 一般人の署名証明
- 警察証明
- 翻訳証明(日本で取得した警察証明の翻訳)
- 自動車運転免許証抜粋証明
- 健康保険証抜粋翻訳証明
※ アポスティーユ(付箋による証明)は、日本の外務省領事局(東京)及び外務省大阪分室のみでの発給となります。大使館では取り扱っておりません。詳細は外務省ホームページをご覧下さい。
これら証明の申請手続きの概要は以下のとおりです。証明の多くは、領事部に申請してから約2日以内の発給となりますが、発給までに1週間から3か月程度が必要な証明もあります。お急ぎの方や遠方から来館の方については、証明の種類や窓口の混雑状況にもよりますが、可能な限りの早期発給に努めておりますので、領事部まで相談下さい。
これら証明のより詳細について、あるいは、その他の証明については、領事部に直接お問い合わせいただくか、外務省ホームページ:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/
をご覧下さい。
1.在留証明
証明の内容
申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は、有していたかを証明します。外国に3か月以上滞在する方は申請ができます。
申請手続き
- 申請人本人が大使館窓口で申請。(やむを得ない理由により本人が来館できない場合は、領事部まで事前に相談下さい。)
- 必要書類の提示又は提出。
必要書類
- 旅券(パスポート)
- 本人の滞在期間を確認できる文書
(チェコの滞在ビザ、賃貸契約書等)
- 住所を立証できる文書
(チェコの滞在ビザに付随する住所記載、公共機関からの料金請求書等)
- 申請書
(用紙は窓口にありますが、ダウンロードもできます。形式1は現住所の証明を行い、形式2は現住所の証明と同時に過去の住所証明や同居家族の証明を行うものです。記入例を参照下さい)
- 過去の住所の証明を行う場合は、過去の住所が分かる文書
- 同居家族の証明を行う場合
・同居家族からの「申出書」(PDF)
(未成年者について法定代理人が申請する場合は不要)
・同居していることがわかる文書
(チェコの滞在ビザ及び同居家族宛ての郵便物や学校の住所録等)
証明料金
各種手続きの手数料
ジャパン・レール・パスを利用するために 在外公館で取得可能な書類のご案内
2.出生証明
証明の内容
申請人がいつ、どこで出生したかを証明します。
申請手続き
- 申請人本人が大使館窓口で申請。(やむを得ない理由により本人が来館できない場合は、代理人を通じて申請及び受領ができますが、その旨の委任状を必ず用意下さい)
- 必要書類の提示又は提出。
必要書類
- 旅券(パスポート)
(代理申請・受理の場合は、代理人の旅券と申請人本人の旅券コピー)
- 出生事実を立証する日本の公文書(戸籍謄本等)
※発給6か月以上の戸籍謄本に基づく出生証明については、チェコ当局が受理を拒んだ事例があるため、できる限り新しい戸籍謄本を持参ください。
- 申請書
(用紙は窓口にありますが、ダウンロードもできます。記入例を参照下さい)
- 申請人の両親の旧姓を確認できる公文書
(チェコ当局に出生証明を提出する際、チェコ当局が申請者の両親の旧姓を記載するよう要求するため)
- 証明を受ける方、その父母、祖父母に外国人(又は帰化者等の元外国人)が含まれる場合、証明を受ける方及びその父母の氏名・旧姓の綴りを確認できる公文書
- 証明を受ける方及びその父母の氏名・旧姓等について、ヘボン式以外での記載を希望する場合、その綴りを確認できる公文書
証明料金
各種手続きの手数料
3.婚姻要件具備証明
証明の内容
申請人が独身であり、かつ、日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明します。
申請手続き
- 申請人本人が大使館窓口で申請。(代理人による申請はできません)
- 必要書類の提示又は提出。
必要書類
- 旅券(パスポート)
- 発給3か月以内のできる限り新しい戸籍謄本
- 婚姻相手を確認できる公文書(旅券、身分証明書等)
- 申請書
(用紙は窓口にありますが、ダウンロードもできます。記入例を参照下さい)
- 申請人の両親の旧姓を確認できる公文書
(チェコ当局に婚姻要件具備証明を提出する際、チェコ当局が申請者の両親の旧姓を記載するよう要求するため)
- 証明を受ける方、その父母、祖父母に外国人(又は帰化者等の元外国人)が含まれる場合、証明を受ける方及びその父母の氏名・旧姓の綴りを確認できる公文書
- 証明を受ける方及びその父母の氏名・旧姓等について、ヘボン式以外での記載を希望する場合、その綴りを確認できる公文書
証明料金
各種手続きの手数料
4.婚姻証明
証明の内容
申請人が誰と正式に婚姻しているかを証明します。
申請手続き
- 申請人本人が大使館窓口で申請。
(やむを得ない理由により本人が来館できない場合は、代理人を通じて申請及び受領ができますが、その旨の委任状を必ず用意下さい)
- 必要書類の提示又は提出。
必要書類
- 旅券(パスポート)
(代理申請・受理の場合は、代理人の旅券と申請人本人の旅券コピー)
- 発給3か月以内のできる限り新しい戸籍謄本
- 申請書
(用紙は窓口にありますが、ダウンロードもできます。記入例を参照下さい)
- 証明を受ける方又はその配偶者に外国人(又は帰化者等の元外国人)が含まれる場合、証明を受ける方及びその配偶者の氏名・旧姓の綴りを確認できる公文書
- 証明を受ける方又はその配偶者の氏名・旧姓等について、ヘボン式以外での記載を希望する場合、その綴りを確認できる公文書
証明料金
各種手続きの手数料
5.日本の公文書や私立学校等の文書上の印章(又は署名)証明
証明の内容
日本の官公署(国、地方公共団体、裁判所)が発行した公文書や公証人、特殊法人、私立学校等が発行した文書について、発行者の署名又は印章が真正であることを証明します。
日本での確認等が必要となりますので、証明発給には1週間以上かかります。
申請手続き
- 申請人本人が大使館窓口で申請。
(やむを得ない理由により本人が来館できない場合は、代理人を通じて申請及び受領ができますが、その旨の委任状を必ず用意下さい)
- 必要書類の提示又は提出。
必要書類
- 旅券(パスポート)
(代理申請・受理の場合は、代理人の旅券と申請人本人の旅券コピー)
- 証明を受けようとする文書
(日本の公文書、又は、公証人、特殊法人、私立学校の発行文書で、現に有効であるもの)
証明料金
各種手続きの手数料
6.一般人の署名(及び拇印)証明
証明の内容
申請人の署名(及び拇印)が本人のものと相違ないことを証明します。申請人が署名すべき書類を持参する場合(形式1)と、署名すべき書類を持参しない場合(形式2)で証明の形式が異なります。
申請手続き
- 申請人本人が大使館窓口で申請し、領事担当官の面前で署名する。
(代理人による申請はできません)
- 必要書類の提示又は提出。
必要書類
- 旅券(パスポート)
- 署名すべき書類がある場合は、その書類
(署名は事前に行わず、大使館で行って下さい)
- 申請書
(用紙は窓口にありますが、ダウンロードもできます。記入例を参照下さい)
- 本邦の不動産登記に使用するとして形式2を申請する場合、現地官憲が発行する住所立証文書
証明料金
各種手続きの手数料
7.警察証明
証明の内容
申請人の日本における犯罪歴の有無についての日本警察による証明です。日本の警察庁や外務省での作業が必要となりますので、証明発給までには2か月から3か月程度かかることがあります。
なお、警察証明は、権限を有する機関(大使館等)以外が開封すると無効となりますので、注意下さい。
申請手続き
- 申請人本人が大使館窓口で申請。(代理人による申請はできません)
- 必要書類の提示又は提出。
- 大使館で指紋原紙作成。
必要書類
- 旅券(パスポート)
- 申請書、指紋原紙等(用紙は窓口にあります)
- 期限切れ等で使用できなくなった過去の警察証明を所持している場合、その警察証明
- 婚姻等で氏名・本籍等を変更しているにもかかわらず旅券記載事項を変更していない方が、変更後の身分事項を記載した証明書の発給を希望する場合、その事実を立証する公文書
- 警察庁の定める『特別発給』に該当する場合、その他疎明資料
証明料金
無料。ただし、警察証明の翻訳を行う場合は、翻訳証明の料金が必要となります。
8.翻訳証明(日本で取得した警察証明の翻訳)
証明の内容
申請人本人が日本で取得した警察証明を当館でチェコ語に翻訳し、その記述があることを証明します。警察証明は、権限を有する機関(大使館等)以外が開封すると無効となりますので、未開封のまま申請下さい。
申請手続き
申請人本人が大使館窓口で申請。(やむを得ない理由により本人が来館できない場合は、代理人を通じて申請及び受領ができますが、その旨の委任状を必ず用意下さい)
必要書類の提示又は提出。
必要書類
- 旅券(パスポート)
(代理申請・受理の場合は、代理人の旅券と申請人本人の旅券コピー)
- 日本で取得した警察証明(アポスティーユの付いているもの)
- 代理申請の場合、申請人本人の連絡先
(申請人本人の本籍地や日本での住所の確認が必要となっても、代理人では確認できない場合が多いためです)
- 申請書
(用紙は窓口にありますが、ダウンロードもできます。記入例を参照下さい)
証明料金
各種手続きの手数料
9.自動車運転免許証抜粋証明
証明の内容
申請人が日本の自動車運転免許証を有していることを証明します。なお、証明はチェコ語で発給します。
申請手続き
- 申請人本人が大使館窓口で申請
(やむを得ない理由により本人が来館できない場合は、代理人を通じて申請及び受領ができますが、その旨の委任状を必ず用意下さい)
- 必要書類の提示又は提出
必要書類
- 旅券(パスポート)
(代理申請・受理の場合は、代理人の旅券と申請人本人の旅券コピー)
- 有効な日本の自動車運転免許証
- 申請書
(用紙は窓口にありますが、ダウンロードもできます。記入例を参照下さい)
証明料金
各種手続きの手数料
10.健康保険証抜粋翻訳証明
証明の内容
日本からチェコに派遣されて一時的に就労する被用者等(「一時派遣被用者等」)の扶養家族について、日本の健康保険証のチェコ語による抜粋翻訳証明を行います。これによって一時派遣被用者等の扶養家族は、チェコに長期滞在する際に義務づけられている旅行医療保険への加入が免除されます。
申請手続き
- 申請人(扶養家族)本人が大使館窓口で申請。
委任状による代理申請や郵送による申請は出来ません。未成年の扶養親族については、保護者の方が申請する場合に限り、来館を要しないこととさせていただきます。なお、この場合は、委任状も必要ありません。
- 必要書類の提示又は提出
必要書類
- 旅券(パスポート)
- 日本の健康保険証の原本
- 一時派遣被用者等ご本人の社会保障協定の適用証明書
- 申請書(窓口交付)
証明料金
各種手続きの手数料