領事部お問合せ

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月曜〜金曜(祝祭日を除く)
午前:9時00分〜12時00分
午後:13時30分〜16時00分
※在外選挙手続きは9:00~12:30、13:30~16:30まで受け付けています。

滞在時の留意点

滞在時の留意事項

1.チェコ当局への滞在登録

チェコに滞在する外国人は、観光などの短期滞在であってもチェコ入国から3日以内(週末及び休日を除く)に、その滞在を外国人警察へ届け出ることが義務付けられています。通常、ホテルに宿泊すると、ホテルが外国人警察へ宿泊者に関する情報を報告するので、自身で届出を行う必要はありませんが、一般住宅に居住する場合は、大家か外国人本人が外国人警察に赴いて滞在を届け出ることになります。

外国人警察プラハ事務所の所在地・連絡先は次のとおりです。

住所:Olšanská 2, 130 51,  Praha 3
電話:974 820 229
メールアドレス:krpa.ocp.podatelna@pcr.cz 
ホームページ:http://www.policie.cz/clanek/odbor-cizinecke-policie-540818.aspx
プラハ以外の地域につきましては、以下の外国人警察ホームページ等で管轄する事務所をご確認願います。
外国人警察HP:http://www.policie.cz/imapa.aspx
内務省HP:http://www.mvcr.cz/mvcren/article/contacts.aspx

また、外国人警察での滞在登録後、転居した場合やパスポート番号が変わった場合は、外国人警察に再度報告する義務があります。転居の場合は、転居から30日以内に新住所を外国人警察に報告し、パスポート番号が変わった場合は、3日以内に外国人警察に届け出る必要があります(外国人警察では、古いパスポートから新しいパスポートへビザを貼り替える場合と、新しくビザ申請を行うよう指示する場合があるようです)。

2.パスポート等の携行

チェコの外国人滞在法は、「外国人は、警察から要求された場合、パスポート等を提示することにより、身分を明らかにしなければならず、チェコでの滞在要件を満たしていることを警察が定めた期限以内に証明しなければならない」旨規定しており、外国人は、警察官から求められた場合、パスポート等を提示する義務があります。また、この際、健康保険証(又は、滞在期間をカバーする海外旅行保険等への加入証)の提示を求められることがあります。これらに反した場合、罰金を科されることがありますので、チェコ滞在中は、常時、パスポート等を携行するよう留意願います。

3.チェコでの就労

労働許可証の取得方法については、就労場所を管轄する労働事務所に問い合わせる必要があります。関連情報が、チェコインベストのホームページ:

http://www.czechinvest.org

に日本語で掲載されています。

市内での留意事項

タクシー

チェコのタクシー事情は、改善してきたものの、料金の不正請求を行うタクシーが依然として存在します。タクシーを利用する場合は、いわゆる"流し"のタクシーではなく、電話で呼び出す無線タクシーや、空港タクシー、ホテル呼び出しのタクシーを利用することをお勧めします。無線タクシー会社の中で英語がよく通じ、信頼性の高い会社は「AAA」(電話:14014、又は222-333-222)です。

また、乗車前に目的地までの概算料金を確認すると、より安心です。例えば、空港からプラハ中心部までのタクシー料金は600コルナ程度が目安です。

プラハ市の「美化条例」及び「禁酒条例」

2008年7月より、プラハ市において、公共の空間を損なう行動を禁じるいわゆる「美化条例」及び「禁酒条例」が相次いで施行されましたので、プラハでの滞在に際して注意が必要です。

これら条例の概要及び罰則等は、次のとおりです。

1.美化条例(チェコ語通称「Vyhlaska o cistote」)

一般に、路上等におけるゴミの投げ捨て、動物への餌やり、無許可のポスター等広告媒体の掲示を禁じるとともに、公共の場での催しの主催者やプラハ市公共交通機関等に対し、公共の場の清潔性を維持する各種措置を義務づけるもの。条例上「路上を汚すこと」が禁止されており、具体的には以下が該当するとされている。

タバコの吸い殻、ガム及び日用品の使い残しを含むゴミの投げ捨て
交通機関から流れ出した液体及び搬送されている資材
車体又はエンジンの洗浄に際し流れ出した洗浄用材
動物への餌やり
搬送、積み込み、積み下ろし及び整備場所からの車両の発進に際しこぼれ落ちた資材
冬季終了後の滑り止め用材
糞、排泄物及び汚水
落下した果実、木の葉、樹皮、樹木の手入れから生じるゴミ
風又は水を誘引し得る固定されていない材料
許可された掲示場所以外における看板、広告
路上及び公共の空間の清潔を損なうその他すべてのもの

2.禁酒条例(チェコ語通称「Sucha vyhlaska」)

市内の特定の公共の場所における飲酒を禁じるもので、旧プラハ市庁舎周辺、プラハ城周辺、ヴァーツラフ広場等観光名所の周辺を含む市内の複数の地区が対象場所として指定されている(詳細については、次のプラハ市ウェブサイトに対象場所のリスト有り:

http://www.magistrat.praha-mesto.cz/aplikace/vyhlasky/detail.asp?id=701

3.罰則

違反した個人に対して、その発見された現場における1,000コルナを上限とする罰金の徴収のほか、更なる重大な違反行為があった場合には30,000コルナを上限とする罰金が科され得る。なお、法人又は事業者が事業に際し公共の清潔性を損なった場合には、100万コルナを上限とする罰金が科せられる。

※条例の解釈及び運用等その他詳細については、プラハ市役所インフォメーションセンター(Marianske namesti 2, Praha 1, 電話:236 002 376又は428)へお問い合わせください。

チェコ滞在に関するQ&A

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