領事部お問合せ

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出入国・滞在

シェンゲン協定に基づく出入国管理

 チェコは、シェンゲン協定加盟国です。日本人は、同協定に基づく国境規則により無査証で観光等を目的とした短期滞在が認められており、現在、「(シェンゲン協定加盟国に)最初に入国した日から6か月のうち最大3か月間」であれば、査証を取得せずに滞在することが可能です。しかし、この度、同協定に基づく国境規則が改正され、2013年10月18日から、短期滞在期間の計算方法が「あらゆる180日の期間内で最大90日」となります。これにより、過去180日以内の滞在日数はすべて短期滞在期間の計算に算入されることになります。今後、チェコへの入国を検討されている方、又は、現在、無査証でチェコに滞在されいてる方は、ご自身の滞在期間を確認していただき、必要に応じて査証を取得するなどの対策を講じてください(シェンゲン協定の詳細につきましては、外務省ホームページの渡航関連情報のビザ(査証)の「欧州諸国を訪問する方へ」をご参照下さい。

※ 当館においても、チェコ当局の前記国境管理規定の運用方針等について引き続き情報収集を行い、適宜、変更点・留意点等についてご案内させていただきます。

(留意点)

○ 通常、シェンゲン領域外から同領域内に入る場合、最初の到着地における入国審査で、入国印がパスポートに押されます。しかし、陸路による移動などでこの入国印が押されない事例も見られ、この場合、後に滞在期間超過の疑いをかけられるなど不測のトラブルに巻き込まれる恐れがあります。シェンゲン領域外から同領域内に入る際には入国印が押されていることを確認し、押印されていない場合には、押印するよう現地係官に要求してください。

○ 通常、シェンゲン協定領域内を移動する際は、国境を越える場合でも、出入国印はパスポートに押されません。このことが現地当局とのトラブルに直接繋がることはほとんどありませんが、万が一、何らかのトラブルに巻き込まれた際に、シェンゲン領域内各国での滞在期間や移動経路を証明できるよう、航空券の半券、鉄道の切符、ホテルの領収書等を保管することをお勧めします。

 

入国・滞在

1.チェコへの入国・滞在

 チェコに入国する日本人は、無査証による滞在が可能な短期滞在の場合を除き、就労や留学などの目的に応じてチェコ当局が発給する査証(ビザ)を取得する必要があります。短期滞在可能な期間であっても、就労目的の場合は査証を取得しなければなりません。査証取得の必要性は、滞在時の実際の活動内容によって決まりますので、必要性の有無については、在京チェコ大使館又はチェコ内務省の判断に従うことが大切です。 チェコへの入国前に取得すべき査証を取得せずに入国・滞在している方、又は、無査証で滞在可能な期間を超えて滞在している方は、不法滞在となり、場合によっては、チェコ当局に身柄を拘束されるなど何らかの処分を受ける可能性があります。したがって、入国前にビザを取得する必要のある場合は必ず取得してから入国し、滞在中はパスポートを常時携行するとともに、滞在許可期限を順守することが重要です。
【チェコ査証関連情報】
 チェコ査証関連情報は、当館作成資料『チェコ共和国における滞在について』のほか、以下に挙げるホームページでも入手可能です。但し、個別具体的な事案及び詳細に関する問題については、チェコ当局(内務省地方支局や外国人警察等)に直接確認する必要があります。なお、これらの資料やホームページに掲載されている情報は、必ずしも最新のものとは限りませんのでご注意下さい。

2.チェコで生まれた新生児のビザ

 当地で出生した日本人の新生児については、出生から60日以内に外国人警察でビザ関係の手続を行う必要があります。同手続ではパスポートの提出が求められるところ、新生児のパスポート発給を大使館で申請するためには、新生児の登載された戸籍謄本が必要です。外国人警察とのトラブルを避ける観点から、大使館又は日本の市区町村役場への出生届の提出を出生後すみやかに行うことをお勧めします。なお、期限以内にビザ関係の手続を行えない場合、期日前に外国人警察に対し、事情を説明して期日後の手続を認めてもらうことが大切です。

3.入国・出国審査

 チェコを含むシェンゲン協定加盟国への入国に際しては、パスポートの有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行されたものであることが必要です。