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出入国・滞在

シェンゲン協定に基づく出入国管理

 チェコは、シェンゲン協定加盟国です。日本人は、同協定に基づく国境規則により無査証で観光等を目的とした短期滞在が認められており、現在、「(シェンゲン協定加盟国に)最初に入国した日から6か月のうち最大3か月間」であれば、査証を取得せずに滞在することが可能です。但し、同協定に基づく国境規則の改正に基づき、2013年10月18日から、短期滞在期間の計算方法が「あらゆる180日の期間内で最大90日」となりました。これにより、過去180日以内の滞在日数はすべて短期滞在期間の計算に算入されることになるところ、チェコへの入国を検討されている方、又は、現在、無査証でチェコに滞在されている方は、ご自身の滞在期間を確認していただき、必要に応じて査証を取得するなどの対策を講じてください。

シェンゲン協定の詳細につきましては、外務省海外安全ホームページをご覧ください。
シェンゲン領域諸国への渡航
 

※ チェコを含むシェンゲン協定加盟国への入国に際しては、パスポートの有効期間が出国予定日から3か月以上残っており、かつ、10年以内に発行されたものであることが必要です。

※ 当館においても、チェコ当局の前記国境管理規定の運用方針等について引き続き情報収集を行い、適宜、変更点・留意点等についてご案内させていただきます。

【留意点】

○ 通常、シェンゲン領域外から同領域内に入る場合、最初の到着地における入国審査で、入国印がパスポートに押されます。しかし、陸路による移動などでこの入国印が押されない事例も見られ、この場合、後に滞在期間超過の疑いをかけられるなど不測のトラブルに巻き込まれる恐れがあります。シェンゲン領域外から同領域内に入る際には入国印が押されていることを確認し、押印されていない場合には、押印するよう現地係官に要求してください。

○ 通常、シェンゲン協定領域内を移動する際は、国境を越える場合でも、出入国印はパスポートに押されません。このことが現地当局とのトラブルに直接繋がることはほとんどありませんが、万が一、何らかのトラブルに巻き込まれた際に、シェンゲン領域内各国での滞在期間や移動経路を証明できるよう、航空券の半券、鉄道の切符、ホテルの領収書等を保管することをお勧めします。

 

入国・滞在

1.チェコへの入国・滞在

 2025年10月12日から、シェンゲン圏の29か国に短期滞在目的(旅行や出張等)で訪れる、日本を含む非EU国籍の渡航者を対象とした、電子登録による新たな出入域システム「EES(Entry/Exit System)」の導入が段階的に始まります。
 また、EES導入開始の約1年後(2026年第4四半期から)、欧州渡航情報認証制度「ETIAS(エティアス)」の運用が始まる予定となっています。日本を含むシェンゲン・ビザを免除されていた域外国からの短期滞在目的の渡航者に、渡航前のインターネット上での渡航の申請、認証取得を求める制度となっており、旅行や出張でチェコを訪れる方は事前に申請を行い、認証を得る必要があります。

詳細につきましては、外務省ホームページをご覧ください。
EES(出入域システム)の段階的導入(2025年10月12日以降)
欧州渡航情報認証制度(ETIAS: European Travel Information and Authorisation System)の2026年第4四半期からの運用開始予定
 

 チェコに入国する日本人は、無査証による滞在が可能な短期滞在の場合を除き、就労や留学などの目的に応じてチェコ当局が発給する査証(ビザ)を取得する必要があります。短期滞在可能な期間であっても、就労目的の場合は査証を取得しなければなりません。査証取得の必要性は、滞在時の実際の活動内容によって決まりますので、必要性の有無については、在京チェコ大使館又はチェコ内務省の判断に従うことが大切です。 チェコへの入国前に取得すべき査証を取得せずに入国・滞在している方、又は、無査証で滞在可能な期間を超えて滞在している方は、不法滞在となり、場合によっては、チェコ当局に身柄を拘束されるなど何らかの処分を受ける可能性があります。したがって、入国前にビザを取得する必要のある場合は必ず取得してから入国し、滞在中はパスポートを常時携行するとともに、滞在許可期限を順守することが重要です。

2.チェコで生まれた新生児のビザ

 当地で出生した日本人の新生児については、出生から60日以内にチェコ内務省へ出生の通知を行い、外国人警察でビザ関係の手続を行う必要があります。

Residence of a Child Born in the Czech Republic(チェコ内務省HPより)
 
 同手続ではパスポートの提出が求められるところ、新生児のパスポート発給を大使館で申請するためには、新生児の登載された戸籍謄本が必要です。外国人警察とのトラブルを避ける観点から、大使館又は日本の市区町村役場への出生届の提出を出生後すみやかに行うことをお勧めします。なお、期限以内にビザ関係の手続を行えない場合、期日前に外国人警察に対し、事情を説明して期日後の手続を認めてもらうことが大切です。