電話:+420 257 533 546
FAX:+420 257 532 377
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp
月曜〜金曜(祝祭日を除く)
午前:9時00分〜12時00分
午後:13時30分〜16時00分
※在外選挙手続きは9:00~12:30、13:30~16:30まで受け付けています。
【Q1】初めてチェコに長期滞在することになりました。大使館との関係でどのような手続きが必要になりますか。
【A1】3か月以上外国に滞在する場合は、在留届の提出が法的に義務付けられています。在留届は、海外における住民票のようなものですが、緊急事態が発生した場合の連絡に用いられるなど、当館とあなたを結ぶ極めて重要な書類となります。
【Q1-2】在留届はどのように提出すればよいですか。
【A1-2】インターネット(ORRnet)を利用しての提出が可能です。ご来館の手間を省くためにも、ORRnetの利用をお奨めします。ご自宅にインターネット環境がない場合には、FAX又は郵送による届出のほかご来館いただき紙媒体での提出も可能です。
【Q2】初めてチェコに長期滞在することになりました。チェコ当局との関係でどのような手続きが必要になりますか。
【A2】とりあえず、チェコ入国から3日以内(休祝日除く)に、滞在の事実を外国人警察に届け出ることが義務付けられています。
【Q2-2】当分の間ホテルに滞在する予定ですが,ホテルを住居として届け出るのですか。
【A2-2】通常、旅行者がホテルに宿泊する場合、ホテルが外国人警察に通報するのでご自身で届出を行う必要はありません。もっとも、長期滞在を予定している方が、当分の間ホテルに滞在する場合には、当該ホテルに外国人警察への滞在登録につき直接お問い合わせ下さい。
出入国及び滞在に関する事項は、当該国の専権に属します。詳細についてはチェコの出入国管理当局にお問い合わせいただく必要があります。
一般的制度的なご案内ついては、以下の参考情報をご参照下さい。
【Q1】チェコの査証(ビザ)を取得したいのですが、必要書類は何ですか?
【A1】必要書類は滞在目的に応じて異なります。本邦(日本)出国前であれば、在日チェコ大使館にお問い合わせください。既にチェコに入国している方(短期滞在から長期滞在に移行される方)については、チェコ内務省地方支局HP等でご確認ください。
【Q2】現在、無査証でチェコに滞在しています。長期滞在に切り替えたいのですが、チェコ国内では査証を取得できないと聞きました。
【A2】査証は、入国する以前の外国人に、その入国目的に応じて取得が義務付けられるものです。この場合、一旦日本に帰国されるか、近隣国にあるチェコの在外公館で手続きを行う必要があります。
【Q3】就労目的での居住許可を取得するに際して、大学(高等学校・高等専門学校含む。以下,「大学等」)の卒業証明書や単位取得証明書が必要だといわれました。また、アポスティーユも必要だと言われているのですが、具体的な手続きの仕方がよく分かりません。
【A3】当館ではアポスティーユに代えて印章証明を発行していますので、大学等によって発行された卒業証明書及び単位取得証明書をその他の必要書類とともに持参した上で、当館領事部までご来館下さい。当館領事部で「印章証明」を行った後、印章証明を付された卒業証明書及び単位取得証明書をチェコ外務省領事局に提出します。チェコ外務省領事局が右文書に対して「認証」(superlegalization)を付しますので、右「認証」を付された卒業証明書及び単位取得証明書をチェコの大学当局等にご提出下さい。アポスティーユは、日本国内の外務省(本省及び大阪分室)のみで取得可能です。
【Q4】出張でシェンゲン域内を行き来することが多いです。シェンゲン域内における滞在可能日数について教えてください。
【A4】いわゆる「シェンゲン協定」では、日本国籍を有する者は、観光等目的の場合、最初に入域した日から6か月以内に90日を限度として無査証での滞在が認められています。もっとも、出入国に関する事項は当該国の専権に属するものですので、当館は入国(滞在)の可否を判断できる立場にはありません。「シェンゲン協定」との関係で滞在可能日数等につき疑問がある場合は、出入国当局との無用なトラブルを避けるためにも、当該出入国当局に直接お問い合わせ下さい。
【Q5】「シェンゲン協定」における滞在可能日数を超えてしまった場合、どのような不利益がありますか。
【A5】チェコ国内において、不法滞在が判明した場合、一般的に次のような対応がとられます。まず、当局によって一定の期間内にチェコ国外に出国するよう「出国命令」が発せられます。右期間内に出国しなかった場合、身柄が拘束される可能性もあります。また、「出国命令」を受けることがなかったとしても、出国時に滞在可能日数を超えていた場合には、当該旅券が当局のブラックリスト(BL)に登載されるといった事態も考えられなくはありません。その場合、シェンゲン域内への再入域やその他海外への渡航に重大な支障が及ぶことも考えられます。
【Q1】公共交通機関を利用していたら、よく分からない人からバッジを示され現金を請求されました。ニセ警官ではありませんか。
【A1】公共交通機関を利用するための切符を有していなかった場合、無賃乗車と見なされ罰金を課されます。現金を請求してきた人物は検札員と思われますので、きちんと支払いを済ませた上で必要に応じ領収書を請求してください。
【Q1-2】その時、私は切符を持っていました。
【A1-2】刻印を済ましていなければ、無賃乗車と見なされます。ご注意下さい。
【Q2】国政選挙に関心があります。海外から投票できますか。
【A2】できます。在外選挙人登録申請を行ってください。
【Q3】日本の自動車運転免許証のみ(国際運転免許証なし)を保有しています。チェコで自動車を運転することはできますか。
【A3】できません。長期滞在査証は長期滞在許可(査証)取得後、日本の自動車運転免許証をチェコの自動車運転免許証に交換することはできます。詳しくは、こちらをご覧下さい。
【Q4:チェコ人と結婚し子供が生まれました。大使館(日本側)との関係で何か手続きが必要ですか。
【A4】まず、婚姻届を提出して下さい。婚姻届は、婚姻成立日より3か月以内に届け出る必要があります。次いで、子供が生まれた場合には出生届の提出も必要です。出生届(国籍留保含む)は、出生後3か月以内に届け出ないと、その子は生まれた日に遡って日本国籍を喪失してしまいますので、ご注意下さい。
【Q5】旅券の盗難に遭いました。旅券を発給して欲しいのですが。
【A5】盗難の事実をチェコの警察署に届け出て、盗難証明書を取得してください。また、日本の本籍地役場から戸籍謄本(抄本)を取得する必要もあります。その他、必要な書類については、こちらをご参照下さい。
【Q5-2】チェコ国外への出張(旅行)が間近に迫っており、戸籍謄本(抄本)を日本から取得する時間がありません。
【A5-2】残念ですが、計画を変更していただくしかありません。
【Q6】大使館が発給する各種証明の申請や大使館における各種の届出の際に必要とされる書類は、コピーでも構いませんか。
【A6】原則として、現物の提出若しくは提示が必要です。コピーでは受け付けられませんのでご注意下さい。