消費税免税制度
令和5年6月8日
日本国籍を有する非居住者の方で、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有していることが確認できる場合、免税購入が可能となります。
お知らせ
- 消費税免税制度について(リファンド方式への変更のお知らせ)
- 消費税免税制度について(観光庁ウェブサイト)
- 輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し(国税庁ウェブサイト)
- 相談窓口(観光庁ウェブサイト)
免税購入手続きのための在留証明
発給条件
(1) 日本国籍を有する方
(2) 日本に住民登録がないこと。
(3) 申請時点で、日本で最後に国外転出届出を行った日からチェコ国内に2年以上滞在していること。(一時的に日本に住民票を移した後に海外に2年以上居住していない場合、免税購入することはできません)
(4) 当館管轄内(チェコ共和国)に居住し、当館に在留届を提出していること。
必要書類
1. 在留証明願(用紙は窓口にもあります)
・過去2年以内に住所の変更があった場合(形式2): PDF
2. 有効な日本のパスポート(旅券)
3. チェコの滞在許可証
4. 戸籍謄(抄)本(写しでも可。記載事項に変更がなければ発行日は問いません。)もしくは 電子戸籍パス
5. 現住所を立証できる文書及び現住所に住所を定めた年月日を立証する文書
※少なくとも2年以上の居住期間の証明が必要です。
・チェコ内務省発行の居住証明書
・有効な賃貸契約書
・2年分以上の公共料金(電気、ガス等)の請求書、銀行のステートメント等
発給手数料
各種手続きの手数料 をご確認ください。
留意事項
・ 本籍地は地番まで記載してください。(※令和8年11月1日以降にリファンド方式にて免税購入される場合は、本籍地の記載は不要です。)
・ 形式2の同居家族に記載された方は当該証明書で免税制度は利用できません。申請者の欄に記載された方のみが利用できます。
・ 上記の必要書類を提出できない場合は、在外公館では免税用の在留証明を発行できません。日本国内において「戸籍の附票の写し」を入手してください。また、令和8年度11月1日以降にリファンド方式にて免税購入される場合は、国外転出者向けマイナンバーカードも証明書類として利用できます。