2014年「V4+日本」交流年事業認定申請について
在チェコ日本国大使館では,下記の要領で2014年「V4+日本」交流年に相応しい事業を幅広く募集し,「V4+日本」交流年事業として認定します。認定された事業は,各事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に,「V4+日本」交流年の名称を使用することができます。事業認定基準等は,下記のとおりです。
1 事業認定基準
(1)原則として,2014年1月1日から同年12月31日までの期間,チェコ国内において実施される事業であること。
なお,日本において実施される事業については,
こちら
をご参照の上,外務省欧州局中・東欧課にお問い合わせください。また,チェコ以外のV4各国(スロバキア、ハンガリー、ポーランド)において実施される事業については,各日本国大使館にお問い合わせください。
(2)事業の実施が日本とV4各国間の関係を強化し活性化させることに役立つこと。
(3)特定の主義・主張または宗教の普及を目的とせず,また,公序良俗に反しないこと。
(4)営利を主たる目的としないこと。
(5)事業実施に係る経費については,主催者が一切の責任を負うこと。
2 認定事業の特典
(1)認定された事業は,該当事業の広報媒体(ポスター,パンフレット,ウェブサイト,看板,垂れ幕等)に
「V4+日本」交流年事業であることを明記し,本件交流年のロゴマークを使用することができる。
(2)認定された事業は,「V4+日本」交流年事業一覧表に掲載される(外務省ホームページ及び在外公
館ホームページ等にて公表)。
3 事業認定の流れ
(1)事業認定を希望する団体は,原則として,以下の必要書類を事業実施の1ヶ月前までに在チェコ日本大使館へ提出する。
・事業認定申請書,誓約書及びロゴ誓約書(申請書(
Word,
PDF)/誓約書(
Word,
PDF)/ロゴ誓約書(
Word,
PDF))
・事業概要
・事業実施団体の概要
・事業収支計画書
(2)申請書を受理した在チェコ日本大使館は認定ガイドラインに従い,事業の審査を行う。
(3)在チェコ日本大使館は,審査結果を申請者に書面で通知し,要すればロゴマークの電子データを申請者に送付すると共に,外務省,または日本大使館のホームページの「V4+日本」交流年事業一覧表に事業概要を掲載する。