戸籍・国籍

令和8年9月2日

 海外で日本人の出生、婚姻、死亡など身分関係に変動があった場合や、外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は、 当事者や届出人が海外にいる場合であっても戸籍法に基づく届出が義務付けられており、全て戸籍に記載されることになっています。


お知らせ
戸籍関係の届出
国籍関係の届出
 

お知らせ

 

戸籍関係の届出

 届出の種類に沿って、以下の項目をクリックしてください。
 また、届出に際しましては「届出にあたっての注意事項」を事前にご確認ください。郵送による届出を検討されている場合は「郵送による届出について」をご確認ください。
 
届出の種類 手続内容
出生届 チェコで子が生まれたときの手続
認知届 婚姻関係にない父母の間に生まれた子と父との間に法律上の父子関係を成立させるための手続
婚姻届 チェコの方式で婚姻したときの手続
日本人同士で婚姻したときの手続
離婚届 チェコの方式で離婚したときの手続
不受理申出制度 本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度
 

出生届

 
■提出期限
 生まれた日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出て下さい。 出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。
 
■必要書類
  1. 出生届書(2通)
    ・出生届様式(PDF)
     ※領事窓口にも用紙があります。ダウンロードする場合はA3サイズで出力したものをご利用ください。 ・記載例(両親の一方が外国人の場合 、両親がともに日本人の場合)
  2. チェコ当局発行の出生証明書(原本1通)及び同和訳文(2通)
    ・和訳文参考様式(Word 、PDF)
    ・和訳文記載例(両親の一方が日本人の場合 、両親がともに日本人の場合)
     ※出生証明書の原本は確認後返却します。
     ※和訳はどなたが翻訳されても構いませんが、翻訳者氏名を記載してください。
  3. 届出人のパスポート(原本)及びチェコの滞在許可証
 
■留意事項
・ 海外で生まれたお子さんが出生により外国の国籍を取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は、3か月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印)しなければ、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになりますのでご注意ください。
・ 子の名前は、ひらがなとカタカナの他、常用漢字、人名用漢字を使うことができます。詳細につきましては、「子の名に使える漢字(法務省ウェブサイト)」 をご参照ください。
 

認知届

 
■提出期限
 婚姻関係にない両親の間に生まれた子を認知した場合、3か月以内に届け出てください。 

■必要書類
  1. 認知届書(2通)
    ・認知届様式(PDF)
    ※領事窓口にも用紙があります。ダウンロードする場合はA4サイズで出力したものをご利用ください。
    ・記載例(母が日本人・胎児認知の場合 、父が日本人・胎児認知の場合 、母が日本人・出生後認知の場合)
  2. チェコ当局発行の認知同意宣言書(原本)及び同和訳文
    ・認知同意宣言書の原本は確認後返却します。
    ・和訳はどなたが翻訳されても構いませんが、翻訳者氏名を記載してください。
  3. チェコ当局発行の出生証明書(原本1通)及び同和訳文(2通)
    ・和訳文参考様式(Word 、PDF)
    ・和訳文記載例(両親の一方が日本人の場合)
     ※出生証明書の原本は確認後返却します。
     ※和訳はどなたが翻訳されても構いませんが、翻訳者氏名を記載してください。
  4. 外国人父又は母のパスポート(原本)及び同和訳文
    ・パスポート和訳文参考様式(Word 、PDF)
    ・和訳文記載例(PDF)
     ※パスポートの原本は確認後返却します。
     ※和訳はどなたが翻訳されても構いませんが、翻訳者氏名を記載してください。
  5. 届出人のパスポート(原本)及びチェコの滞在許可証

■留意事項
・ 日本人男性が婚姻関係にない外国人女性との子を出生後認知した場合の届出については、当館領事班まで手続きの詳細についてお問い合わせください。
 

婚姻届

 
■提出期限
 婚姻成立日より3か月以内に婚姻届を提出してください。

■必要書類

〈日本人と外国人が外国の方式によって婚姻した場合〉

  1. 婚姻届書(2通)
    ・婚姻届様式(PDF)
    ※領事窓口にも用紙があります。ダウンロードする場合はA3サイズで出力したものをご利用ください。
    ・記載例(日本人女性と外国人男性の婚姻の場合)
  2. チェコ当局発行の婚姻証明書(原本1通)及び同和訳文(2通)
    ・和訳文参考様式(Word 、PDF)
    ・和訳文記載例(日本人女性と外国人男性の場合)
     ※婚姻証明書の原本は確認後返却します。
     ※和訳はどなたが翻訳されても構いませんが、翻訳者氏名を記載してください。
  3. 外国人配偶者のパスポート(原本)及び同和訳文
    ・パスポート和訳文参考様式(Word 、PDF)
    ・和訳文記載例(PDF)
     ※パスポートの原本は確認後返却します。
     ※和訳はどなたが翻訳されても構いませんが、翻訳者氏名を記載してください。
  4. 届出人のパスポート(原本)及びチェコの滞在許可証
 

〈日本人同士が日本方式によって婚姻した場合〉

  1. 婚姻届書(2通)
    ・婚姻届様式(PDF)
    ※領事窓口にも用紙があります。ダウンロードする場合はA3サイズで出力したものをご利用ください。
    ・記載例(日本人同士の婚姻の場合)
  2. 届出人のパスポート(原本)及びチェコの滞在許可証

■留意事項
・ 戸籍上の氏を外国人配偶者の氏に変更することを希望する場合は、婚姻成立の日から6か月以内であれば、家庭裁判所の許可なく変更できます。「外国人との婚姻による氏の変更届(様式 、記載例)」を併せて届出ください。なお、日本の氏に外国の氏を付け加える形での変更はできません。
・ 婚姻届提出時に記入した外国人配偶者の氏名や国籍に変更があった場合、申出書(様式 、記載例)の届出をもって、その内容を戸籍に反映させることができます。
 

離婚届

 
■提出期限
 チェコ方式にて離婚が成立した場合、離婚成立の日から3か月以内に届け出てください。なお、3か月を超えて届け出る場合は、遅延理由書が必要となります。
 
■必要書類
  1. 離婚届書(2通)
    ・離婚届様式(PDF)
    ※領事窓口にも用紙があります。ダウンロードする場合はA3サイズで出力したものをご利用ください。
    ・記載例(一方が日本人の場合)
  2. チェコ当局発行の離婚判決謄本(原本)及び同和訳文
    ・判決謄本の原本は確認後返却します。
    ・和訳はどなたが翻訳されても構いませんが、翻訳者氏名を記載してください。
  3. 届出人のパスポート(原本)及びチェコの滞在許可証
 
■留意事項
・ 日本人が裁判の原告である場合は、判決が確定してから10日以内に届け出をする義務があります。10日経過後に届出をされる場合は、遅延理由書を離婚届と同じ通数作成してください。なお、被告の場合には、判決確定後10日経過後に届け出てください。この場合には遅延理由書は必要ありません。
・ 外国人と婚姻し、外国人との婚姻による氏の変更届を提出して外国人配偶者の称している氏に変更された方は、離婚の判決確定日から3か月以内であれば、「外国人との離婚による氏の変更届(様式 、記載例)」の届出により氏を変更前のものに戻すことができます。離婚の判決日から3か月を過ぎた場合は、日本の家庭裁判所に届け出ることにより、婚姻前の氏に変更ができます。
 

不受理申出制度

 
 不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
 不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。
 詳細は外務省ウェブサイトをご確認ください。
 

届出にあたっての注意事項


・ 戸籍に係る届出(出生届、婚姻届など)を窓口にてされる方は、ご予約の際、閉館時間まで余裕(一時間程度)をもって入館いただくようお願いします。
・ 届書記入後に訂正、追記、または削除する場合は、修正液を使わず、訂正前の文字が読めるように二重線を引いてください。
・ 令和6年4月1日から、在外公館に提出する戸籍・国籍の届出について、原則として戸籍謄本の添付が不要になりました。ただし、本籍地において戸籍情報が電算化されていない方については、戸籍謄本の提出が必要となります。
・ 届出における必要書類となる、チェコ当局発行の出生証明書、婚姻証明書、国籍証明書(パスポート等)等は原本を提示していただく必要があります。届出の際に当館にてコピーし、原本は返却します。
・ 当館にて届出を受理した後、戸籍にその事項が記載されるまでは約1カ月半を要します。本籍地役場は各届出人に対して戸籍に記載が完了した旨の通知をする義務がないことから、当館でも正確な戸籍の記載時期についての情報がありません。戸籍への反映状況につきましては頃合を見て、当館ではなく、ご自身の本籍地役場の戸籍係へ直接お問い合わせください。
・ 特にお急ぎの方は、本籍地役場の戸籍係にご相談の上、日本へ直接届け出ることをお勧めします。届出人が記入し、署名・押印/拇印(ぼいん)した届書を届出人に代わって、日本にいるご家族が窓口に持参することも可能ですので、詳細は本籍地役場の戸籍係に直接ご確認ください。
 

郵送による届出について


   遠隔地にお住まいの方で、当館に在留届を提出されている場合、郵送による届出も受け付けています。届出を郵送する場合は以下の点にご留意ください。
 
■留意事項
・ 郵送による届出を希望される場合は、領事班までメールもしくは電話にて事前にご相談ください。
・ 届出書類は届出期日までに当館必着です(投函日や消印日ではありません)。出生により外国の国籍も取得している場合は、この届出期限を過ぎますと日本国籍を失いますので、日本側への出生届はできません。
・ 万が一、郵送時に書類が紛失した際には責任は負いかねます。配達記録郵便等のご利用をご検討ください。
・ 郵便料金が不足した郵便物については受領できない場合もありますので、必ず差出人の氏名を明記し、郵便局で送料をご確認のうえ、ご郵送ください。差出人が記載されていない場合は内容物の確認に時間を要する場合がございます。
・ 届出によって、原本を送付いただく必要がある場合があります。その場合は返信用封筒(チェコ当局発行の証明書原本等の返送用。宛先記載済み)及び返送料金分の切手
・ 届出人のパスポ-トは顔写真のページのコピーをご郵送ください(原本は送らないでください)。
 
■郵送先
Embassy of Japan in the Czech Republic
Consular section
6th Floor Klicperova 3208/12, 150 00, Praha 5
※差出人名を必ずご記載ください。
 

国籍関係の届出

国籍に関するご相談やご照会は当館まで直接メールもしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
 

国籍喪失届

 
 国籍法によれば、自分の意思で外国国籍を取得した場合には、自動的に日本国籍を失うとされています(自己の志望による外国国籍の取得(国籍法第11条第1項))。日本の国籍を喪失した日から3か月以内に国籍喪失届を提出する必要があります。22歳未満であっても、自己の志望により外国の国籍を取得すると日本国籍を喪失しますのでご注意ください。
 

国籍選択届、国籍離脱届


 国籍法の一部改正に伴い、令和4(2022)年4月1日以降、外国の国籍と日本の国籍を有する方(重国籍者)は、20歳に達するまでに(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択する必要があります。
ただし、令和4(2022)年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)どちらかの国籍を選択すれば足り、令和4(2022)年4月1日時点で18歳以上20歳未満の重国籍者については、同日から2年以内にどちらかの国籍を選択すれば足ります。詳しくは「国籍の選択について(法務省ウェブサイト)」をご覧ください。
 

関連リンク


・ 国籍法第3条による国籍取得の手続(法務省ウェブサイト)
・ 国籍Q&A(法務省ウェブサイト)
・ 成年年齢の引下げに関してよくある質問Q&A